2018-11-29 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
なお、儀間先生の御地元であります沖縄県におきましても琉球もろみ酢がGI登録されておりますが、泡盛のもろみかすを原料とした、適度な酸味があり、良質なクエン酸とアミノ酸をたっぷり含むとお伺いしております。現在はアジアを中心に輸出をされておりますが、今回のEUでの相互保護を機に、更なる輸出の拡大に取り組んでいただくことを期待申し上げていますし、国としてもPRをしてまいります。
なお、儀間先生の御地元であります沖縄県におきましても琉球もろみ酢がGI登録されておりますが、泡盛のもろみかすを原料とした、適度な酸味があり、良質なクエン酸とアミノ酸をたっぷり含むとお伺いしております。現在はアジアを中心に輸出をされておりますが、今回のEUでの相互保護を機に、更なる輸出の拡大に取り組んでいただくことを期待申し上げていますし、国としてもPRをしてまいります。
一方で、さいしこみしょうゆというのは、「しょうゆのうち、大豆にほぼ等量の麦を加えたもの又はこれに米等の穀類を加えたものをしょうゆこうじの原料とし、」ここまではこいくちしょうゆと一緒なんですが、その後に、「かつ、もろみは食塩水の代わりに生揚げを加えたものを使用する」。
工場内は、蒸し米、こうじ造り、もと造り、もろみ仕込みの各工程があり、温度・湿度調整ができる近代化された設備と杜氏の熟練した技術が相まって、伝統的な日本酒が造られておりました。 なお、今回の派遣に当たっては、新潟県並びに関係者の皆様から多大な御協力をいただきましたことに対し、厚く感謝の意を表し、報告を終わります。
それから、タイにつきましては、一部、国内向けもございますけれども、もろみ製造販売等もありまして、輸出向けも一部ございます。それから、ベトナムにつきましては精米等が入ってまいりまして、これは主に輸出向けということになっておりますが、基本的には長粒種を利用しているというふうに理解をいたしております。
それから、タイのように国内向けのものと輸出向けのものがありますけれども、例えばもろみ製造といったことをやっているところもあります。それから、ベトナムとか中国におきましては主として精米、ベトナムでは米菓製造も入っておりますけれども、そういう形の中で、主として輸出向けという形で、それぞれのいろいろな態様があると思います。
生産の増強、効率化のためにもろみ仕込み槽の温度管理の自動化等機械化、近代化を図っているものの、省力化できない酒こうじの製造過程における杜氏の確保が老齢化とともに困難になっているとの説明を受け、中小の酒造会社の経営環境が難しい局面を迎えているとの感を深めました。
それから、酒類だとかもろみなどの無免許製造につきまして、酒税法の五十四条でございますが、五年以下という例もございます。それから、先ほど通産省の方も例を挙げられましたが、重要文化財の無許可輸出についての文化財保護法の百六条というような例もございます。
○川俣分科員 私もかつてはごちそうになったのですが、特に上澄みと言って下にもろみがたまったもの、うまいと言ったら不謹慎というか、大臣も毎日法を犯しておったという告白ですが、したがって皆さんもこの問題はメモを読み上げる質疑応答じゃなくて、ざっくばらんに肩の凝らない審議をしようじゃありませんか。
そのほかに発酵調味料というものもございまして、これは米、糖類等を発酵させる過程の、いわゆるもろみの段階で相当量の食塩を入れまして、致酔飲料にならないような措置が入って、アルコール分は一度以上の場合もございますが、そういったものもございます。したがいまして、この両者はやはり致酔性の嗜好飲料には供しがたいという判定になるわけでございまして、課税上は酒税の課税はないというのが現実でございます。
しかし、これも最近アル中患者が非常に多くなっておるということでありますが、やはり一〇〇%のアルコールをもろみの段階で水とブドウ糖をまぜて簿めるわけでありますから、私には人体にとっても必ずしも有意義なものとは考えられないのであります。
しかし、この方法によりまして醸造された食酢でありましても、原料もろみにアルコールを加えるものと、それからそうではなくて加えないものとの製品を比べてみますと、発酵期間がアルコールを加える方は短い、また原料特有の香味が乏しいという違いがございます。
それから、先ほど先生、タンクがあれば済むといいますか、簡単にできるではないかというようなお話でございましたけれども、やはり米をいま以上たくさん使うということになりますと、やはりもろみ段階でも設備がいろいろ要るわけでございます。たとえば、精米機、蒸米機、放冷機といったようなもの……
それからもろみの、そうです。もろみのタンクだのたくさん要ります。しかし、これは、この前も言ったんですから本当はもう言いたくないんですが、もろみタンクや何かうんと余って、何百万もするもろみタンクを五万か十万の古物でもって処分している清酒業者がたくさんいるんですよ。私のところもそれを買っているんですから、三百万もするようなもろみタンクを十万くらいで。いいですか。
農家は一年で回転しますけれども、本当のもろみを醸造して販売するのには、本当のしょうゆづくりは二年かかるのです。ですから、三十で親から財産を引き継いでも自分が生涯の間でもって十五回の運転ができないのですね。これほど実は昔から百姓商売と言われたしょうゆ屋でありますけれども、最近、そのしょうゆ屋は大体三カ月ぐらいで速醸方式でもってやっている、これが皆さんが召し上がっている大体のしょうゆなのです。
それによりましてびんの回収がやや軌道に乗ってまいってきておりますので、しょうゆについての供給については不安がないというふうに確信しておりますし、またしょうゆは御案内のように発酵食品でございますので、六カ月間のもろみがあるわけです。ですから通常の在庫約一カ月分のほかに六カ月というもろみがありますので、これがびんが回収できれば当然物としての不足はないということになろうかと思います。
○細見政府委員 法五十四条によりますと、「免許を受けないで酒類、酒母又はもろみを製造した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とありまして、政令及び省令によって規定されていないものを製造したということで、これが五十四条に該当する、そういうことになります。
問題は、先生のほうがお詳しいかとも思いますけれども、醸造酢という、アルコールを含んだもろみからつくりまして、それに食酢の発酵菌を加えましたもの、これは醸造酢と呼ばれておるものでございます。それに対して合成酢と呼ばれておりますものは、いまだんだんお話がございましたような氷酢酸にアミノ酸添加とか、食塩とか甘味料とかいうようなものでございます。
ただ私が調査した範囲内でも、仕入れのもろみやらホップやら、そういうのを一応調べてあります。それから蒸留がまに入れて仕込みのときも調べております。それから蔵出しのところも調べております。あなたが言うように、相当以上に綿密に調べていますよ、ビール会社というのは。
たとえばホップを何キロ使って、もろみを幾ら使ったら、幾らのビールができるという大体の基準があるわけでしょう。したがって国税局が、その基準できちんと立ち会っているのかいないのかという問題になるわけです。人数がなくてやっていないということになれば、仕込みのときの数量もきちんと計算していないという推量も、聞いているほうでは出てくる。そんなばかなことはやっていないと思うのです。
したがいましてその原料米を使いましてつくってまいります過程におきまして、仕込みの場合、あるいはまたもろみができましてそれをしぼります場合、そういった重要な点につきましては申告を受け、必要に応じましては、税務署の職員がそれに立ち会うという方法をいたしております。
つくっておる最中で一番感じましたことは、まず第一に蒸した米が多少内地米よりも色が黒いようなものがございますが、そういうことは別といたしまして、こうじをつくりましても、あるいはもろみをつくりましても、非常に急進的である。非常に温度が上がってくるというところに特徴を見出すわけであります。
イギリスのスコッチウイスキーあるいはフランスのブドウ酒、こういった酒類、これはやはり異なった原料、酒でいえば米、そういう異なった水、こういったもので、それが混合されて初めて良質のウイスキーができ、ブドウ酒ができること、やはり日本酒の場合にも同断である、清酒の場合にも同断である、こういったことと、それからやはり微生物、もろみ、こういったものを扱う仕事であるがゆえに、マスプロが極端に進んでいくわけにはいかない
とありまして、これが悪意の場合であるかどうかということは必ずしも明白になっておりませんが、この中で、「犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、副産物」、こうずっと並べてありますが、このもろみのようなものとか酒母のようなものとか酒類のようなものは、これはもう没収して差しつかえないと思いますけれども、機械、器具のようなものはすべて必ずしも没収しなければならぬかどうか、裁量没収に落としてもいいのではないかといったような